2020年03月04日
【物 流】国交省 異常気象時下におけるトラック輸送の対応目安を設定
国交省は台風等の異常気象時下において、トラック輸送を行う場合に安全を確保する為の措置を講じる目安を、通達として2020年2月28日に設定した。通達は雨や風等の強さに応じた車両へ与える影響を示すとともに、輸送の安全を確保するための措置を講じる目安について定めている(詳細は下表参照)。
通達に従わず輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分を行うものではないが、国交省が実施する監査において、輸送の安全を確保する為の措置を適切に講じず輸送したことが確認された場合は行政処分の対象となる。
また運送事業者等が気象情報等から輸送を中止することとした場合には、直ちに荷主等へ報告する旨や、安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省に設置する「意見募集窓口」等に通報することを定めている。
昨今の台風等異常気象時において、トラック運送事業者が輸送の安全を確保することが困難な状況下で荷主に輸送を強要され、トラックが横転するなどの事故が発生しており、ドライバーの生命や身体が害されるおそれがあることはもとより、トラック運送事業者は行政処分を受け、当初の運行計画が崩れることにより、物流全体の効率性が損なわれ、持続的な物流機能にも影響が生じるおそれがある。同通達はこのような状況を踏まえ定められた。
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投稿者:gotsuat 09:06| 行政関連