2018年03月02日
【物 流】九州運輸局 路線バスによる貨客混載・共同輸送事業
九州運輸局は、改正物流総合効率化法第4条第4項の規定に基づき、バス事業者・郵便事業者・宅配便事業者の三者によるバスの貨客混載・共同輸送の総合効率化計画について初めて認定した。
国土交通省と九州運輸局では、物流分野における省力化・効率化・環境負荷の低減を目的として、二者以上の事業者が連携した物流の効率化の取り組みについて支援しており、今回認可した計画は、路線バスを活用した貨客混載輸送であり、複数事業者の貨物を同一便で共同配送する全国初の取り組みとしている。事業概要は下記の通り。
<概要>
T.実施事業者
バス事業者、郵便事業者、宅配便事業者
U.事業内容
郵便事業者が宮崎県児湯郡西米良村から西都市まで軽貨物車両にて一日あたり3往復行っている輸送の片道1輸送について、すでにバス事業者と宅配便事業者が実施している貨客混載便(一日2往復)のうちの一便に混載し、共同で利用する。
V.実施日
平成30(2018)年2月20日〜
W.期待できる効果
@二酸化炭素排出量の削減:年12.7t-CO2/年
A運転時間の削減:377.5時間/年
※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です
投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連