【物流】国交省 事故報告規則改正と速報対象の明確化
今月20日、国交省により「事業用自動車総合安全プラン2009」(3月に安全対策検討委員会報告)に基づいて、「自動車事故報告規則」が改正されたと同時に「自動車運送事業者等が引き起こした社会的影響の大きい事故の速報に関する告示」が制定され、公布された。施行は12月1日からで、これにより事業用自動車の事故報告や事故速報対象の規制が拡充される。
「事故報告」の対象は、今まで「通達」に基づいて報告を指示していたものを「省令」で明確化した。(以下記載)
@ 10台以上の多重衝突を生じたもの
A 10人以上の負傷者を生じたもの
B 自動車に積載されたコンテナが落下したもの
C 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転を伴うもの
D 救護義務違反があったもの
E 車輪の脱落、被けん引自動車の分離の故障を生じたもの
F 鉄道施設を損傷し3時間以上列車の運転を休止させたもの
G 高速自動車国道または自動車専用道路を3時間以上通行止めにしたもの
また、事故速報の対象とする自動車事故を見直して、以下については明確に規定した。
@ 転覆・転落・火災をおこし、または鉄道車両等と衝突もしくは接触したもの(旅客自動車)
A 2人以上の死者を生じたもの
B 5人以上の重傷者を生じたもの
C 10人以上の負傷者を生じたもの
D 自動車に積載された危険物が大量漏洩したもの(自動車が転覆、転落、火災を起こし、
または鉄道車両、自動車等の物件と衝突・接触したことにより生じたもの)
E 酒気帯び運転を伴うもの
F 社会的影響が大きいもの
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投稿者:gotsuat 10:02| 行政関連