2005年01月11日
【物流】2月よりフォワーダーチャーター容認へ
昨年12月下旬、国土交通省は「フォワーダーチャーター」を本年度2月から一定要件のもとで認める方針を固めた。
フォワーダーチャーターとは、国際航空貨物の貨物利用運送事業者(フォワーダー)が貨物専用機をチャーターする事で、貨物フォワーダー単独のチャーターのほか、複数のフォワーダーが共同でチャーターする「スプリットチャーター」も認める。
これまで、国際貨物のフォワーダーチャーターは、日米間だけは便数を制限して認められてきたが、需要が急拡大している欧州便や中国便など他地区との間では一切認められてこなかった。
航空貨物フォワーダーの全国団体JAFA(航空貨物運送協会)は以前からフォワーダーチャーターの開放を要望しており、国際航空貨物のフォワーダーチャーター規制については、2004年内に検討し結論を得ることになっていたため、同省が方針を固めたもの。
今回のフォワーダーチャーター容認の一定要件は以下の通り。
1.
外国港湾のストライキなど大規模な緊急事態により航空貨物需要が瞬間的に増加した場合
2.
(荷主の突発的な輸送需要など)チャーター便の対象となる2都市間の航空貨物が定期便だけでは対応できない場合など
※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です
投稿者:gotsuat 12:59| 行政関連