2008年04月01日
【環境】自動車運送事業者以外の事業者の判断基準改定
環境省は自動車排出窒素酸化物および自動車排出粒子状物質の総量削減の基本方針を踏まえ、「自動車運送事業者以外の事業者の判断基準事項」を改定、告示した。その中で「荷主および発注者による排出量抑制の措置」として、以下のことに取り組む。
・ | トラック運送事業者などのトラックについて、ステッカー制度を利用し、基準適合車であることを確認するなど、トラック運送事業者などによる基準適合車の使用を促進する。 |
・ | トラック運送事業者などが行う低公害車の導入やエコドライブの実施に協力する。 |
・ | 他の事業者と連携しつつ、共同輸配送の促進、輸送頻度の削減などによる車両走行料の削減 |
※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です
投稿者:gotsuat 09:10| その他の取組内容 【取り組み内容別】