2005年12月15日
【物流】公取委による燃料高騰対策
公正取引委員 会は軽油の燃料価格上昇による物流事業者への影響を踏まえ、一定の要件を満たす荷主と物流事業者の取引について、関係事業者110団体に「特定荷主が物品 の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(物流特殊指定)を広く徹底させるよう文書で要請した。
対象となる取引は以下の通り。
特定荷主
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運送委託又は保管委託
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特定物流事業者
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資本金3億円超 |
⇒
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資本金3億円以下(個人含む) |
資本金千万円超3億円以下 |
⇒
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資本金千万円以下(個人含む) |
優越的地位に立つ荷主 |
⇒
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取引上の地位が劣っている事業者 |
荷主の物流事業者に対する禁止事項
1.
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代金の支払い遅延 |
2.
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代金の減額 |
3.
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買いたたき |
4.
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物の購入強制・役務の利用強制 |
5.
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割引困難な手形の交付 |
6.
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不当な経済上の利益の提供要請 |
7.
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不当な給付内容の変更・やり直し |
8.
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要求拒否に対する報復措置 |
9.
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情報提供に対する報復措置 |
※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です
投稿者:gotsuat 14:14| その他