2006年05月11日
【環境】廃棄物情報提供のガイドライン策定
環境省が「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」を策定した。これは産業廃棄物の処理過程において、有害特性などの廃棄物情報が排出事業者から処理業者へ十分に提供されないことに起因する事故や有害物質の混入などの課題に対応するためのものである。
ガイドラインの内容は以下の通り。 | |
(1) | 廃棄物の適正処理に必要な廃棄物情報の具体化・明確化 |
(2) | 廃棄物の性状などの変動を踏まえた情報提供の方法 |
(3) | 情報の信頼性を高める方法 |
(1)では廃棄物処理過程で発生した事故事例の検証結果などから必要な廃棄物情報12項目を選定・整理した廃棄物データシート(WDS)の様式例を示した。(2)では廃棄物の性状などに変更がある場合は、排出事業者から処理業者へ速やかに新しいWDSを提供する必要があるとした。今年3月公布の廃棄物処理法施行規則改正により、7月から委託契約時にどの程度の変更で情報提供が必要か、またその提供方法について排出事業者と処理業者間であらかじめ決めておかなければならないとされている。(3)については、排出事業者と処理業者の社内情報伝達体制を整備すること、また双方向コミュニケーションを促進し信頼関係を構築することが重要であるとした。
※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です
投稿者:gotsuat 10:38| 環境省の取り組み 【機関別】